税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
医療法人の新入社員の3か月の試用期間が終了し退職することになりました。
通知の関係から、退職予告手当を払うことになりました。
【質 問】
試用期間の退職ですので、当然退職金の支給はありません。
税法的には退職所得として、源泉徴収するとなっています。
前提としては、退職所得に関する申告書の提出をしてもらう事だと思います。
当然ながら金額的には1カ月弱の金額なので、非課税になります。
提出されなければ退職所得でも20.42%の源泉となるとの事でした。
給与所得として給与と合算して源泉徴収するのは、おかしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
No.2736
解雇予告手当や未払賃金立替払制度に基づき
国が弁済する未払賃金を受け取ったとき(退職所得)
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
源泉所得税
概要
解雇予告手当
労働基準法第20条(解雇の予告)の規定により、
使用者が30日前までに予告をしないで労働者を解雇する場合に、
その使用者から支払われる予告手当は、
退職所得とされる退職手当等に該当します。
未払賃金立替払制度に基づき国が弁済する未払賃金
事業主の倒産等により賃金や退職金が支払われないまま退職した労働者に対し、
国がその使用者に代わって未払賃金の一部を弁済するという
いわゆる未払賃金立替払制度に基づいて、
労働者が国から弁済を受けた未払賃金で給与等に係るものの金額は、
その事業主から退職した日に支払を受けるべき退職手当等とみなされ、退職所得とされます。
根拠法令等
措法29の4、所基通30-5
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