[soudan 16860] 立替払いの際の源泉徴収義務者
2026年1月14日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

・行政書士法人


取引先への請求書に、立替金を記載しております。

立替金の内容は、取引先の登記を司法書士へ

依頼した際の司法書士費用となります。


【質  問】

この司法書士への支払いついて、

下記のそれぞれの場合について

源泉徴収義務者は誰になるのかをご教示ください。


実際に、**司法書士へ支払った者**になるのか、

それとも**実質的な経費の負担者**なのか、

又は**源泉徴収対象の請求書の名義者**なのか判断に迷っております。


司法書士の請求書の宛名:行政書士法人

行政書士法人の請求書のクライアント:法人

立替インボイス:あり_クライアントの法人には、

立替インボイスで司法書士の請求書を渡しております。

→司法書士の請求書の名義は行政書士法人のため、

法人クライアントからは、現世徴収前の金額を貰って、

行政書士法人が源泉徴収及び納税でしょうか。


それとも上記①の場合には、

立替インボイスにより、

名義がクライアントの法人になるため、

クライアント法人にて源泉徴収及び納税でしょうか。


司法書士の請求書の宛名:クライアント法人名

行政書士法人の請求書のクライアント:法人

立替インボイス:なし。

→司法書士の請求書の名義はクライアント法人名のため、

法人クライアントが源泉徴収義務者でしょうか。

それとも、司法書士の支払いは行政書士法人が

行っているため、行政書士法人が納税義務者でしょうか。


司法書士の請求書の宛名:行政書士法人

行政書士法人の請求書のクライアント:

  個人(源泉徴収義務者に該当しない)

立替インボイス:なし

→司法書士の請求書の名義は行政書士法人のため、

かつ立替インボイスもないため、

源泉徴収義務者は行政書士法人でしょうか。


司法書士の請求書の宛名:行政書士法人

行政書士法人の請求書のクライアント:

  個人(源泉徴収義務者に該当する)

立替インボイス:なし

→司法書士の請求書の名義は行政書士法人のため、

かつ立替インボイスもないため、

源泉徴収義務者は行政書士法人でしょうか。


司法書士の請求書の宛名:

  クライアント個人(源泉徴収義務者に該当しない)

行政書士法人の請求書のクライアント:

  個人(源泉徴収義務者に該当しない)

立替インボイス:なし

→司法書士の請求書の名義は個人

(源泉徴収義務者に該当しない)ですが、

行政書士法人が支払うため、

かつ立替インボイスもないため、

源泉徴収義務者は行政書士法人でしょうか。


司法書士の請求書の宛名:

  クライアント個人(源泉徴収義務者に該当しない)

行政書士法人の請求書のクライアント:

  個人(源泉徴収義務者に該当しない)

立替インボイス:あり

→行政書士法人が司法書士へ支払いますが、

立替インボイスがあるため、

源泉徴収義務者は個人となりますが、

その個人が源泉徴収義務者に該当しないため、

源泉徴収は不要となりますでしょうか。


想定が大変多く、申し訳ございませんが、

何卒ご教示の程よろしくお願い申し上げます。


【参考条文・通達・URL等】

なし



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