[soudan 16858] 小規模宅地の特例 相当の対価
2026年1月16日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

甲(個人)は令和7年6月に大阪市内の住宅地を取得した。

同時に個人Aが設立した同族会社A社が

その住宅地の上の中古アパートを取得した。


【質  問】

将来の相続に備え、小規模宅地の特例(貸付事業用宅地等)を受けたいと考えています。

その場合のA社から甲に支払う地代の設定について質問です。


一般的に実務上、固定資産税の3倍相当を払えば、

相当の対価と処理できるといわれてます。

この場合の固定資産税の3倍は、

固定資産税が軽減税率適用後(住宅地)の実際に支払った金額の

3倍の設定と理解していますが問題ないでしょうか。


また、判例では、利益アプローチや

近隣相場アプローチなど様々な考え方があるようです。

実際の安全基準が例えば固定資産税の軽減税率適用前に引き直して

3倍にするのが良いのかどうか教えてください。

そうすると地代がかなり高額になるので避けたいと思います。


【参考条文・通達・URL等】

措法69の4③四



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