税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・5月決算の不動産賃貸業をしているA法人
・現在簡易課税選択届出書を提出しており課税売上が
1,100万円ほどなので簡易課税で消費税を納付(令和7年.7月)。
・当該A法人の代表者の夫は個人事業主で医療系の事業を行っている。
・夫が相続で母から取得した区分所有マンション(1室)BをA法人が1,500万円
(この金額は不動産会社で査定してもらった金額)で夫から購入しようと考えている。
・区分所有マンションBは現在美容室が借りており、夫が賃貸収入を得ている状況である。
このマンション(全体)には他にも店舗用として賃貸している方がいてその割合は多い。
・夫は免税事業者である。
・簡易課税制度選択不適用届出書を令和8年5月末までに提出する予定。
・区分所有マンションBとは夫が相続で所有する1室をいう。
【質 問】
金井先生
ご相談です。
①上記の前提で、本則課税になった令和7年6月以降に夫所有の区分所有マンションBを
A法人が1,500万円で購入するにあたり当該マンションBは居住用賃貸建物に該当せず、
80%の仕入税額控除をすることができると判断してよろしいでしょうか?
②税務通信3814号に、事務所として使用する予定でも、部屋の構造が住宅としての仕様となっていれば
住宅の貸付に将来供さないことが明らかな建物には該当せず、仕入税額控除は認められないとの記載がありました。
当該マンションB(1室)の仕様が住宅の仕様となっているかどうかは
顧問先に確認しないとわかりませんが、仮に住宅の仕様となっていれば
現在美容室として使用されていても仕入税額控除は認められないと解釈すべきなのでしょうか?
③マンション全体で店舗用、居住用の利用者がいても
当該マンションB(1室)が店舗用として利用されていれば
当該マンションB(1室)のみを居住用賃貸建物の判定の対象と考えてよいでしょうか?
その際マンションBの仕様も考慮するのでしょうか?
以上となりますがご教授のほどよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
週刊税務通信 3814号 2024年8月19日 33頁
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