税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
1. 卸・小売業者を営む法人
2. 居住用分譲マンションAを取得予定
(居住用として賃貸予定)
3. 居住用分譲マンションBを取得予定
(自社の事務所として利用予定)
4. 2・3は共に建物10,000千円以上
【質 問】
1. 上記Aマンションは居住用賃貸建物に該当し、
仕入税額控除不可と理解して良いでしょうか。
2. 上記Bマンションは、会社の意思は事務所用ですが、
住宅貸付に供さない客観的状況をどのように説明することが可能でしょうか。
(イ)今までも、分譲マンション一室を事務所利用していた。
手狭になり、既存のマンションから移転。
(ロ)オフィス利用を明らかにするオフィス用の
ネット回線(存在するか不明)や従業員は常時3~4名いるため、デスクの配置実績。
(ハ)完成前の物件であれば、風呂の撤去(ただし、遠い将来の売却時に困難)
又は簡易的な使用不可状態を作る。
以上から居住用賃貸建物に該当しない判断が可能でしょうか。
3. 上記2で購入時には居住用以外と客観的に明らかにできず、
仕入税額控除不可処理を行い、その後、第三年度において、
事務所利用実績を基に、調整処理を行うことは可能でしょうか。
4. 最終的に仕入税額控除が認められる場合に、
上記3にて控除予定が、のちに、税額控除は
上記2のタイミングで行うべきと指摘される可能性はありますか。
【参考条文・通達・URL等】
税務通信3863号(2025.8.18)
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