[soudan 16831] 相続税申告後に新たな財産(不動産)が発見された場合について
2026年1月16日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

令和4年に被相続人Aとする1次相続が発生(相続税申告済み)・・・相続人はB(Aの配偶者).C(Aの子).D(Aの子)

令和6年に被相続人Cとする2次相続が発生(相続税未申告)・・・相続人はBのみ

令和7年に被相続人Bとする3次相続が発生(相続税未申告)・・・相続人はDのみ
現在2次相続と3次相続の相続税申告書を、同時に作成中

1次相続の時には分からなかった相続財産(以下「不動産」という)がある事が最近判明しました。

その不動産はこれから遺産分割協議書を作成してABCDではない別の親族が取得する予定です(まだ協議は終わっていない)
不動産は1次相続の被相続人Aの法定相続分が1/2でした。

【質  問】

今後の相続税申告としては下記の流れで良いでしょうか。
何か気を付ける事があればご教示いただけますでしょうか。

①1次相続について、不動産の持ち分1/2を追加して修正申告書を提出する
 この時点ではBの配偶者の税額軽減は使えない

②2次相続、3次相続についても不動産の持ち分1/2をそのまま未分割財産として相続税申告書作成する

③不動産の遺産分割協議が終わったのち、1次相続、2次相続、3次相続の更生の請求書を提出する。
 この時点で1次相続について配偶者の税額軽減を適用する

以上の流れで間違いないでしょうか。配偶者の税額軽減は合計しても1億6千万以下となります。
よろしくお願いします。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4208.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm



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