税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
業種 自動車整備、重機販売、リース
業態 法人顧客、個人顧客向け 地元顧客主体
状況 先代創業以来業歴永く、
地元に根ざした堅実な事業展開を行っている
<事案>
約20年前から不渡手形が未処理のまま資産計上されている。
当該手形は割賦手形で、百枚単位の枚数。
商品代金等債権の回収を担保するため、債務者より取得したが、
資金不足、取引なしを理由に、不渡返還されてきた経緯。
A社は、しがらみや、地元業者同士という特殊事情もあり、
これまで、具体的に債権回収に向けた行動は取っていない。
今般、取引銀行の指導もあり、
上記不良債権の処理に向け対応中。
実回収、債権譲渡は、実質不可能(レピュテーションリスク他)のため、
債権放棄を行う方針。
弁護士と連携し、債権放棄通知書を
内容証明郵便にて発送する準備を進めている。
<適用可能通達条項>
税務署調査官に上記方針を説明し、
貸倒処理の可否について意見を求めた。
当方(A社側)は、通達9-6-1(4)を適用、
貸倒処理を行い、上記不良債権をB/Sから
切り離したい、との考えを説明。
調査官は、上記条項にある、
「債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、・・・」
の判断をどう行うのか、が疑問、現段階では
適用が難しいのではないか、との回答。
むしろ、9-6-3 を適用すべきではないかとの考え。
私は、9-6-3は、備忘価額を残すことから、
貸借対照表からの切り離しを意図する当方の考え方と齟齬しており、
あくまで、9-6-1(4)を適用して処理を進めたいと考えます。
【質 問】
通達9-6-1(4)を適用し、
方針通り債権放棄、貸倒処理を進めて差し支えないでしょうか。
その際、調査官の指摘する、
債務者の債務超過の判断、という部分をどの程度
斟酌する必要がありますか。
【参考条文・通達・URL等】
法基通9-6-1 9-6-2 9-6-3
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