[soudan 16743] 住宅借入金等特別控除の取得対価の額について
2026年1月09日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

母所有の土地に、母と子の共有で自宅を建てました。

造成工事・新築工事・外構工事を同一の建設業者で行いました。


【質  問】

住宅借入金等特別控除の取得対価の額について、

外構工事や造成工事の費用も含めることができるのでしょうか。


外構工事については、同一の建設業者で、

家屋そのものの取得の対価と外構工事の対価の合計額の

10%に満たないため取得対価の額に含めることができると考えています。

(措置法基本通達41-26)


【参考条文・通達・URL等】

措置法基本通達41-26 家屋等の取得対価の額等の特例



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!