[soudan 16743] 住宅借入金等特別控除の取得対価の額について
2026年1月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
母所有の土地に、母と子の共有で自宅を建てました。
造成工事・新築工事・外構工事を同一の建設業者で行いました。
【質 問】
住宅借入金等特別控除の取得対価の額について、
外構工事や造成工事の費用も含めることができるのでしょうか。
外構工事については、同一の建設業者で、
家屋そのものの取得の対価と外構工事の対価の合計額の
10%に満たないため取得対価の額に含めることができると考えています。
(措置法基本通達41-26)
【参考条文・通達・URL等】
措置法基本通達41-26 家屋等の取得対価の額等の特例
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