税務相談会の皆様、下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【前 提】
認可保育園。
①売上は市役所からの補助金収入がほぼ全て。
②今期になって市役所の監査が入り、
請求ルールの解釈相違等により、
過去8年に渡る総額2,000万円の過大請求が発覚。
お互いの合意の下でその金額が確定し、
すぐに一括で市に返還した。
【質 問】
この2,000万円の損金算入時期はいつになりますか?
(1)返還した事業年度で一括損金計上
(2)過年度に遡って収益を減額する更正の請求
【参考URL等】
https://www.nichizei.com/nbs/wp/wp-content/uploads/mail_bn/zeim171117.pdf
その他、ある文献には、以下のような記載がありました。
参考事例として、
過去12年間にわたって電力会社から誤って
電気料金を過大に請求され支払っていた事実が判明し、
電力会社から受け取った過大電力料金の
返還金の収益計上時期が争われた最高裁判決が
引き合いに出されている(平成4年10月29日判決)。
この最高裁判決では、電力会社からの返還金は、
返還を受けた事業年度において益金の額に算入すべきとしている。
理由は、過年度の支払は会計事実として既に認定されており、
また、その返還金の額は客観的に存在する過年度の過大支払額の実額ではなく、
当事者の合意という新たな会計事実によって認定された金額だから。
そうすると、件の事例では、
意図的に診療報酬の過大請求をしていたような場合を除き、
過年度の診療報酬の請求は公然かつ平穏に行われており、
会計事実として既に認定されているといえるだろう。
さらに、監督官庁と請求ルールの解釈の違いなど
折衝の結果、各事業年度の返還額が確定したという、
当事者の合意により具体的な返還額が決まったということも伺える。
よって、損害賠償金と同様に、
その返還額が確定した事業年度に損金算入していよいと考える。
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