[soudan 16702] 社用車に塗布する車名ステッカー費用の税務上の取扱いについて
2026年1月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・業種:営業用車両を多数使用(保有台数:数十台)
・対象資産:社用車(営業用)
・車両購入後、数か月経過した後に、
車両購入業者とは別の業者に依頼して
社名・車名ステッカーを塗布している。
・ステッカー費用が、1台あたり10万円を超える場合。
【質 問】
1.新車購入後に社名・車名ステッカーを
塗布した場合、当該ステッカー費用は、
①車両の取得価額に含めて資産計上すべきか。
②それとも車両の取得価額には含めず、
ステッカー単体を固定資産として計上すべきか。
③それとも広告宣伝費等として支出時に損金処理が可能か。
2.既に塗布されているステッカーを剥がし、
再度ステッカーを塗布した場合、当該費用は、
①資本的支出
②修繕費
③別個の減価償却資産の取得
のいずれに該当するか。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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