[soudan 16689] 棚卸資産の評価方法の届出
2026年1月07日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税

【対象顧客】
法人

【前  提】
本事業年度から初めて棚卸資産を保有するようになり、
棚卸資産の評価方法の届出書は
本事業年度以前から提出していた。

当該届出書の評価方法欄には「加重平均法」と記載して、
管轄税務署に提出した。
なお、法人税法施行令第二十八条の二
(たな卸資産の特別な評価の方法)の適用を受けないものとする。

【質  問】
前提の通り、税務署に対して「加重平均法」と記載して

棚卸資産の評価方法の届出書を提出しました。

加重平均法の計算方法を調べると
「加重平均法=総平均法」という記事がいくつかあります。
これらの記事を見ると、加重平均法の「重み」を

「個数」と設定することを条件としており
この条件であれば、計算上は総平均法と同じになります。

法人税法施行令第二十八条(棚卸資産の評価の方法)
のいずれにも該当しない評価方法を記載したとしても、

計算の実態が総平均法に該当すれば

税務上も総平均法と認められるものなのでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】
◯法人税法施行令第二十八条(棚卸資産の評価の方法)

◯その他URL
https://www.clouderp.jp/glossary/gross-average-method
https://www.asprova.jp/mrp/glossary/cat249/post-626.html
https://www.weblio.jp/content/%E5%8A%A0%E9%87%8D%E5%B9%B3%E5%9D%87%E6%B3%95



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