[soudan 16680] マイホームを売却した場合の特例について
2026年1月06日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

夫婦で共有のマイホームを取り壊し、

その土地の一部(夫婦で共有)を譲渡しました。

譲渡していない、残りの土地には

新しくマイホームを建てているところです。

夫婦でマイホームに住んでおり、

すべてを住まいとして利用していました。


【質  問】

上記の場合、マイホームを売却した場合の

特例を夫婦で適用することは可能でしょうか。

また適用できる場合、譲渡した土地と

譲渡していない土地の面積で按分して

控除できる金額を算出する必要があるのでしょうか。

それとも夫婦それぞれ3000万円の控除が可能なのでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

3000万円の特別控除(措法35条①)



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!