[soudan 16680] マイホームを売却した場合の特例について
2026年1月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
夫婦で共有のマイホームを取り壊し、
その土地の一部(夫婦で共有)を譲渡しました。
譲渡していない、残りの土地には
新しくマイホームを建てているところです。
夫婦でマイホームに住んでおり、
すべてを住まいとして利用していました。
【質 問】
上記の場合、マイホームを売却した場合の
特例を夫婦で適用することは可能でしょうか。
また適用できる場合、譲渡した土地と
譲渡していない土地の面積で按分して
控除できる金額を算出する必要があるのでしょうか。
それとも夫婦それぞれ3000万円の控除が可能なのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
3000万円の特別控除(措法35条①)
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