税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・居住者である個人甲が米国で法人A社
(日本の株式会社に相当するCorporation)を設立(未上場)。
・A社の資本金は30万ドル。
・A社の事業目的は株式投資等の投資事業を行うことで、
投資事業で得た利益から株主である甲へ株主配当金を支払うことを予定している
(日本国内の甲の銀行口座へ送金)。
・甲に資金需要が生じた場合には、
資本金の一部を払い戻す形でA社から甲へ資金の送金も予定している
(例えば30万ドルのうち1万ドルを払い戻すといった形)。
【質 問】
甲が外国法人(未上場)である
A社から株主配当金を受け取る場合、
・総合課税の配当所得として確定申告を行う
・配当控除の適用はない
・米国で納める税金がある場合は
日本で外国税額控除が適用できるという理解で良いでしょうか?
次に、甲がA社から資本金の払い戻しを受けることについて、
現地の会計士から
「米国で設立されたプライベートカンパニーの場合、
減資の手続きはとてもシンプルで資本金の支払い証明書のみで終了する」、
「資本金の払い戻しを行ったとしても払い込んだ資本金の一部が返金されるだけのため、
仮に株価が上昇していたとしても払い戻された金銭に対して税金がかかることはない」
と説明がありました。
日本での有償減資を考えた場合にはみなし配当の問題が生じるものと思います。
日本とアメリカでは減資を行う場合の手続きに違いがあるようですが、
甲がA社から資本金の払い戻しを受けた場合、
(A社の株価が上昇している状況下であっても)
日本においても課税はないと考えて大丈夫でしょうか?
そうではなく日本の有償減資と同じくみなし配当の取り扱いがある場合には、
A社からはどのような書類を出してもらう必要があるでしょうか?
以上、ご教示のほどどうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第25条

