[soudan 16684] 合同会社の社員が退社した場合の課税関係
2026年1月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
法人
【前 提】
・社員2名(社員A、社員B)の合同会社
・社員Aの持分:資本金200、利益剰余金400
社員Bの持分:資本金100、利益剰余金200
・社員Aが退社することになり、持分の払い戻しをする。
【質 問】
①社員Aから、当初の払い込み金額200を
戻してもらえればよいという話があり、
200のみを払い戻すことになりました。
この場合、本来戻すべき600との差額400については、
法人において債務免除益として益金算入となるでしょうか?
自己株式の低額譲渡のように、
資本等取引として法人において益金は
発生しないという理論は成り立つでしょうか?
②上記の場合で、社員Aからの申し出ではなく、
定款で払込金額のみを払い戻すと
規定している場合でも結果は同じでしょうか?
③社員Aに200のみを払い戻す場合、
社員Bの持分が増加することから、
社員A→社員Bに贈与税の課税が
発生するとの認識でよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.pright-si.com/2025/07/02/
合同会社の持分払戻しを時価より安くしたときの
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