[soudan 16667] 居住用賃貸建物の仕入税額控除の制限について
2026年1月05日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
業種:不動産販売業

以下のような販売用不動産の仕入を行いました。

・物件A
マンションの1室
1000万以上
占有者がいる(占有者からの賃料収入は見込めず、
追い出してから販売)

・物件B
マンションの1室
1000万以上
空室

【質  問】
質問①
物件Aにつき、非課税売上としての収入はなくとも、
「今、実際に占有者であっても人が住んでいる」
という事実からみて、居住用賃貸建物に該当し、
仕入税額控除は不可でしょうか。

仕入税額控除不可の場合、
当期含め3期目を超えての譲渡になると、
調整も受けられず、売却時の納税のみ発生するため、

かなり税負担が重くなります。
税制上、仕方ないことなのでしょうか…。

質問②
質問①のご回答が不可だった場合ですが、
期末まで占有者の退去が完了すれば、
仕入税額控除は可能だと考えますが、
先生のご意見いかがでしょうか。
根拠:リンク先の11-7-2(居住用賃貸建物の判定時期)

質問③
物件Bにつき、現在空室であり、
誰も入居させずに売却予定とのことでした。
入居募集も行っておりません。
こちらは「貸付けの用に供しないこと明らか」であると判断し、

仕入税額控除を適用できると考えますが、先生のご意見はいかがでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/11/08.htm



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