税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
業種:不動産販売業
以下のような販売用不動産の仕入を行いました。
・物件A
マンションの1室
1000万以上
占有者がいる(占有者からの賃料収入は見込めず、
追い出してから販売)
・物件B
マンションの1室
1000万以上
空室
【質 問】
質問①
物件Aにつき、非課税売上としての収入はなくとも、
「今、実際に占有者であっても人が住んでいる」
という事実からみて、居住用賃貸建物に該当し、
仕入税額控除は不可でしょうか。
仕入税額控除不可の場合、
当期含め3期目を超えての譲渡になると、
調整も受けられず、売却時の納税のみ発生するため、
かなり税負担が重くなります。
税制上、仕方ないことなのでしょうか…。
質問②
質問①のご回答が不可だった場合ですが、
期末まで占有者の退去が完了すれば、
仕入税額控除は可能だと考えますが、
先生のご意見いかがでしょうか。
根拠:リンク先の11-7-2(居住用賃貸建物の判定時期)
質問③
物件Bにつき、現在空室であり、
誰も入居させずに売却予定とのことでした。
入居募集も行っておりません。
こちらは「貸付けの用に供しないこと明らか」であると判断し、
仕入税額控除を適用できると考えますが、先生のご意見はいかがでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/11/08.htm
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

