[soudan 16672] 役員や従業員が取引先からリベートを受け取った場合の課税関係
2026年1月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
■事実関係
ア 株式会社A社には,取締役Bと従業員Cがいます。
イ A社の取引先D社は,B氏とC氏に対して,
A社の営業部門や経理部門には内緒で,
リベート(金銭)を渡していました
ウ 今般,A社に対して,法人課税部門による
税務調査が行われ,上記イの事実が判明しました。
エ 調査官は,D社が支払ったリベートは,
A社の益金であるから,A社における売上の
計上漏れであり,仮装隠蔽があるとして,
重加算税の対象である旨,主張しています。
【質 問】
質問①:
A社のB氏以外の取締役は,B氏及びC氏が
D社からリベートを受領していた事実を把握していませんでした。
この場合,どのような事実関係があれば,
B氏及びC氏がD社から受領したリベートが,
A社の益金と認定しうるでしょうか。
質問②:
リベートの受領者が取締役だった場合と従業員だった場合で,
A社の益金認定に差が出るでしょうか。
質問者は,不正行為者が従業員の場合,
内部統制の整備状況により認定するものの,
不正行為者が取締役の場合,取締役の行為は,
法人の行為と同視できるものとして,
取締役が受領した金銭を,法人の益金として
認定され易くなるものと理解しています。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法22条2項
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