[soudan 16662] 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書の提出範囲
2026年1月05日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

A社は法人である。

A社は不動産売買の仲介業を営んでいる。

A社は、個人B氏から、B氏の友人の個人C氏が

土地を売却したいという話があり、

C氏の所有する土地売買の仲介業務を行った。

土地売買手続きは無事完了したので、

A社はR7年10月1日にB氏へ紹介料を50万円支払った。


【質  問】

R7年にA社がB氏へ支払った紹介料が50万円のみ

だった場合、A社は支払調書を税務署へ

提出する義務はありますか?


【参考条文・通達・URL等】

所法225、所令352、所規90



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!