[soudan 16659] 一部分割による複数回の更正の請求の可否について
2026年1月05日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>


【対象顧客】

個人


【前  提】

・2024年3月に相続が発生。

・2025年1月に未分割により相続税を申告し、

 「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けるため、

 「申告期限後3年以内の分割見込書」を合わせて提出した。

・2026年1月に相続財産のうち、

 一部の財産について分割が決定する見込み。

・相続税法32条の更正の請求を分割後4か月以内に行う予定。

・その時点で未分割の財産については

 引き続き遺産分割調停が継続される。

・遺産分割調停が長期化する場合には、

 2028年1月以降に「遺産が未分割であること

 についてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」

 を提出する予定。


【質  問】

分割が確定した一部の財産について更正の請求を行いますが、

その後、遺産分割が確定する都度、

複数回の更正の請求を行うことは問題ありませんか?


【参考条文・通達・URL等】

相続税法32条



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