[soudan 16660] 相続税の障害者控除について
2026年1月06日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】
個人

【前  提】
被相続人の孫が相続人で、
その方が特別障害者にあたる。
遺言書を作成しており、

相続人の父親が受遺者となっております。
そして相続財産についてはすべて
受遺者である父親が取得することになっています。

【質  問】
相続税の障害者控除については、
法定相続人が要件となっているところ、
その障害者本人の相続税額より大きいため
控除額の全額が引き切れないことがある場合は
扶養義務者の相続税額から差し引くことが
できることになっています。

今回、受遺者は法定相続人ではございませんが、
相続人の父親にあたり扶養義務者と考えられるので
障害者控除が適用できると考えてよろしいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】
上記のように障害者控除が適用できると考えてましたが、

下記のHPにて相続人が少しでも相続財産を取得していないと
扶養義務者が障害者控除を適用できないとの見解があり、疑問が生じました。
https://chester-souzoku.com/declaration_new/deduction-deduction-298



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