[soudan 16641] 役員社宅について
2026年1月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・外国親法人A社、内国子法人B社(A社による保有割合95%)
・甲は、日本国籍を有していますが、出国して非居住者です。
・甲は、外国親法人A社の代表取締役であり、内国子法人B社の代表取締役でもあります。
・現在、甲は外国親法人A社が所在する国で賃貸物件に居住しています。
【質 問】
内国子法人B社は、代表取締役甲が現在居住している物件を
B社契約に変更して役員社宅として賃料を支払うことを検討しています。
この際、甲からは賃料の50%を社宅家賃として収受する予定です。
この場合、役員社宅に関して、海外であっても日本と同様に考えて
法人が支払う家賃を損金としても問題ないでしょうか。
外国親法人A社の代表取締役でもあるため、問題が発生しないか懸念しています。
法人個人で注意すべきことなどございましたらご教示いただければと思います。
【参考条文・通達・URL等】
特になし
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