税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
いつもお世話になっております。
代償金の調整方法について教えてください。
時価をもとに代償金を決めています。
・法定相続人5名ABCXYZ
・相続分はABCは1/4づつ、XYZは1/12づつ
・財産は土地建物
時価:3560万
相続税評価額900万(小規模適用前。60㎡)
・土地建物を取得するのはXYZ
・代償金はXYZが時価3/4の2670万を支払い、
ABCが受け取る(XYZ各人が890万づつ支払い、
ABC各人が890万づつ受け取る)
【質 問】
1.上記の前提で、調整後の代償金の計算について、
下記の計算で問題ないでしょうか。
【調整計算】
支払った代償金2670万×相続税評価900万/
土地建物時価3560万=675万→調整後の代償金
よって、ABC取得財産は675万÷3=225万
XYZ取得財産はそれぞれ(900万-675万)÷3=75万
2.申告書への記載は、特に調整計算は記載せず、
ABCについては代償財産として225万、
XYZについては土地建物300万、
代償金-75万の記載でよろしいでしょうか。
(念のため代償金の計算シートは
参考資料としてPDF添付しようと思います。)
3.土地建物は賃貸しており、XYZは
土地建物取得後引き続き賃貸事業を継続しております。
この場合の小規模宅地の特例計算は、
相続税評価額900万(のうち土地の評価額)を
もとに50%減額計算をしてよいでしょうか。
4.タックスアンサー4173について
相続税評価額、時価、それぞれをもとにした計算が記載されていますが、
時価をもとに代償金を決める場合の計算例も、
実際の代償金支払額が時価1/2ではなく
相続税評価額1/2の金額となっています。
代償金を時価をもとに計算する場合でも、
支払額は相続税評価額1/2となっていてもよいのでしょうか。
(代償金が時価*相続分となっていなくても、
時価をもとに決めていると主張すれば
実際の支払額は相続税評価額の1/2の金額で
あっても特に問題がないのかと疑問に思った次第です。)
代償金の調整が初めてのため、基礎的な質問で恐縮です。
よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサー4173
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4173.htm
相続税法基本通達 11の2-9 代償分割が行われた場合の課税価格の計算
相続税法基本通達11の2-10 代償財産の価額
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