[soudan 16646] 贈与税:事業専従者の国民年金保険料を、事業主が負担した場合の税務
2026年1月05日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>


【対象顧客】

個人


【前  提】

◇夫が事業主、妻が事業専従者の形態で事業を営んできました。

 来年1月から、息子が勤め先を辞め同居し、

 当事業の事業専従者として加わる予定です。

◇妻の国民年金保険料を従来から夫(事業主)が負担し、

 夫の社会保険料控除としてきました。

◇来年1月から息子についても、

 国民年金保険料を父(事業主)が負担し、

 父の社会保険料控除とする予定です。


【質  問】

(1)事業主の扶養親族ではく、

 事業専従者として資力(国民年金保険料の負担能力)がある場合、 

 事業主が負担した国民年金保険料は、

 贈与税の課税対象となるのでしょうか?

 ※もちろん暦年贈与(110万円)未満であれば、

 贈与税の納税義務は発生しないことは承知しております。


(2)贈与税の課税対象とされる場合でも、

 事業主が負担した場合は、事業主の所得税申告上の

 社会保険料控除として問題ないと思いますが、

 いかがでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

なし



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