[soudan 16636] 一般財団法人の会員に対する貸付金の利率について
2025年12月26日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

公益法人(浦田泉税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

非営利型の一般財団法人です。

事業年度は、4月1日から3月31日です。


【質  問】

一般財団法人の会員への共済貸付に関して、

法人税法基本通達15-1-15の理解について教えてください。


一般財団法人が会員への共済貸付を行っています。


現状の金利は、1.3%で、

事業年度の期首である4月1日より適用しています。


一般財団法人の会員への共済貸付については、

上記の法人税法基本通達15-1-15に基づき、

貸付金の金利が全て7.3%以下であるときは、

金銭貸付業にならないとあります。


しかし、現状の租税特別措置法93条第2項に基づく

利子税特例基準割合が7.3%未満であるため、

利子税特例基準割合が適用されると理解しています。


この利子税特例基準割合は、令和7年は0.9%であり、

令和8年は1.3%になると想定されています。


令和7年中に貸している共済貸付の利子は、

利子税特例基準割合を超えています。


しかし、令和8年より貸し出す共済貸付の利子は、

利子税特例基準割合と同じになってしまいます。


このように事業年度の中途までは、

その年の利子税特例基準割合を超えています。


しかし、新しい年では、その年の利子税特例基準割合

と同じになった場合、法人税法基本通達15-1-15

の規定にある

「その貸付に係る貸付金の利率が全て年7.3%以下」の

「全て」に該当しないとして、当該組合員への貸付は金銭貸付業となり、

収益事業に該当すると理解してもよいのでしょうか。


どうぞよろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

法人税法基本通達15-1-15

租税特別措置法93条



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