[soudan 16629] 過去遡及の社会保険料の取り扱い
2025年12月26日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

個人,法人


【前  提】

・法人の事業年度 令和5年10月~令和6年9月

         令和6年10月~令和7年9月


・令和6年、令和7年支給の給与計算の

 社会保険料の計算間違いが発覚


・令和6年支払い分は

 会社過徴収による従業員へ返金が必要


・令和7年支払い分は

 会社未徴収による従業員より集金が必要


【質  問】

会社側の対応としては、

令和6年支払い分の過徴収に関しては令和8年以降に返金

令和7年支払い分の未徴収に関しては令和8年以降に徴収


しようと考えております。


その際に法人側の過年度の処理は


令和5年10月~令和6年9月決算は返金による更正の請求

令和6年10月~令和7年9月決算は未徴収により修正申告


が正しい手続きとなりますでしょうか。


一方、個人の従業員は確定申告により

令和6年1~12月は

徴収(会社からの返金)により修正申告


令和7年1~12月は

返金(会社への支払い)により更正の請求

となりますでしょうか


大変お手数をおかけいたしますが、

ご教示をお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

所得税法74



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