税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
貸付の概要:当法人がA社に対し3年前に800万円を貸付
現在の状況:A社が詐欺会社であることが判明、貸付金の回収は絶望的
対応状況:当初より弁護士に依頼し各種対策を講じているが、現在はほぼ諦め状態
検討事項:貸倒損失の計上を検討中
【質 問】
(1) 法律上の貸倒れ(債務免除通知による処理)について
債務免除通知を一方的に送付するだけでは損金算入は困難でしょうか。
相手方の債務超過状態の立証等、相当な要件が必要と認識しておりますが、
実務上の判断基準についてご教示ください。
(2) 事実上の貸倒れの認定について 相手方が非上場会社のため
財産状況の把握が困難な状況です。
弁護士からの連絡にも応答がなく音信不通状態ですが、
これをもって「全額回収不能が明らか」と結論付けるのはやはり無理があるでしょうか。
(3) 重加算税リスクについて 会社として調査可能な範囲で
必要な対応を行った上で貸倒損失を計上した場合、
仮に税務調査で否認されても重加算税の適用は
回避できると考えてよろしいでしょうか。
確実な証拠が不十分な状態での計上リスクについてご意見をお聞かせください。
(4) 実務的な対応方針について このまま時間が経過しても進展が見込めず、
貸付金が永続的に残存することが予想されます。
どこかの時点で処理が必要と考えておりますが、
適切なタイミングや方法についてアドバイスをいただけますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
■ No.5320 貸倒損失として処理できる場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm
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