[soudan 16626] 法人清算時の期限切れ欠損金の利用について
2025年12月26日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

顧問先はリサイクルショップ業で、

既に営業譲渡を行い、今後会社を清算する予定です。

この顧問先は過去に第三者が所有していた欠損会社であった建設会社を、

現在の親会社が株式譲渡により譲り受け、

建設業は廃止し、新たにリサイクルショップを始めたものです。

引継ぎ時は法人税法57条2項の規定による

青色欠損金の利用制限に抵触することから、

過去の欠損金を引き継げないものとして申告していました。

その後、数年経過した後この度の清算となりました。


【質  問】

清算事業年度は債務免除益にて大幅な所得が発生する予定です。

現時点で青色欠損金は0円ですが、別表五(一)期首利益積立金は

大幅なマイナスとなっています。なおこのマイナスは過去に

欠損金の利用制限により切り捨てた繰越欠損金の半額ぐらいまで減少しています。


このような状況で、清算事業年度の申告に当たり

期限切れ欠損金を利用したいと考えていますが、

過去に欠損金の制限がかかったことから、この度も利用できないのでしょうか。

法基通12-3-2を読む限り、期限切れ欠損金は利益積立金額の

期首マイナス残高とされているため、期限切れ欠損金は

全額利用できるものと考えますが如何でしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

法人税法57条2項、法基通12-3-2



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