税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・3月決算法人A株式会社
・A社に勤務している個人B
・Bの住居をA社が賃貸借契約により賃借していた。
・Bの退去に伴い敷金188,000円が精算され、
原状回復費92,400円(=84,000+消費税8,400)が控除された残額が
A社口座に振り込まれた。
・不動産管理会社E社からA社宛に届いた、
原状回復工事実施会社C社が発行した
2枚の書面(「解約精算報告書(お客様控え)」と
「入居者負担内訳書」、添付参照)にはインボイス番号の記載無。
・「入居者負担内訳書」の宛先は「D信託銀行株式会社」となっているため、
当該物件は信託財産と思われる。
・A社から不動産管理会社F社に対して、適格請求書の発行を依頼したところ、
「ご連絡いただきましたご請求書の件につきまして、
受益者様が免税事業者のため、適格請求書の発行はございません。
ご了承いただければと存じます。」との回答が届いた。
【質 問】
今回の場合、A社としては敷金から控除された原状回復費92,400円(税込)を、
インボイス発行が受けれないということで、10%の課税仕入とすることはできず、
経過措置(80%控除)は適用できる、という理解で宜しいでしょうか?
例えば、媒介者交付特例等、何らか特例を利用することで
10%全額の課税仕入を適用することはできないものでしょうか?
ご教示のほど、宜しくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
無
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251226_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251226_2.jpg
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