[soudan 16627] 賃借不動産が信託物件の場合における原状回復費の消費税の取扱い
2025年12月26日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
・3月決算法人A株式会社
・A社に勤務している個人B
・Bの住居をA社が賃貸借契約により賃借していた。
・Bの退去に伴い敷金188,000円が精算され、
 原状回復費92,400円(=84,000+消費税8,400)が控除された残額が
 A社口座に振り込まれた。
・不動産管理会社E社からA社宛に届いた、
 原状回復工事実施会社C社が発行した
 2枚の書面(「解約精算報告書(お客様控え)」と
 「入居者負担内訳書」、添付参照)にはインボイス番号の記載無。
・「入居者負担内訳書」の宛先は「D信託銀行株式会社」となっているため、
 当該物件は信託財産と思われる。
・A社から不動産管理会社F社に対して、適格請求書の発行を依頼したところ、
 「ご連絡いただきましたご請求書の件につきまして、
 受益者様が免税事業者のため、適格請求書の発行はございません。
 ご了承いただければと存じます。」との回答が届いた。

【質  問】
今回の場合、A社としては敷金から控除された原状回復費92,400円(税込)を、
インボイス発行が受けれないということで、10%の課税仕入とすることはできず、
経過措置(80%控除)は適用できる、という理解で宜しいでしょうか?
例えば、媒介者交付特例等、何らか特例を利用することで
10%全額の課税仕入を適用することはできないものでしょうか?

ご教示のほど、宜しくお願いします。

【参考条文・通達・URL等】


【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251226_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251226_2.jpg



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!