税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①約10年くらいまえに土地を姉、弟が
法定相続分で相続した。
②姉の方が人的に色々と問題があり、
弟が姉の分相続税や相続後の固定資産税、
加えて生活費まで、立て替えて払っていた。
(支援していた)
③弟と姉の間で、争い(調停)になり、
弟が立て替えていた姉の種々費用(立替金)
について、返金してもらうことになった。
④姉は財産がないため、
相続した土地で代物弁済することとなった。
【質 問】
前提のような場合で、弊社のクライアントは弟の方ですが、
姉が立替金について、
土地を持って代物弁済する予定です。
姉の方の譲渡所得を検討しております。
ご質問
①姉からしたら借金を土地を持って返済するのですが、
代物弁済による譲渡所得が発生するとの理解でよいでしょうか?
②代物弁済の際の譲渡所得の譲渡対価は、
固定資産税評価額等をもって計算すれば問題ないでしょうか?
③弟が立て替えているお金は約3,500万円ですが、
土地の固定資産税評価額は3,100万円ですが、
3,100万円を譲渡対価とすることで問題ないでしょうか?
④姉が代物弁済する土地については、
相続したもので、取得費は不明、
その他譲渡に関する費用も発生しないとしたら、
譲渡対価(固定資産税評価額相当3,100万円)ー概算取得費(5%:155万円)に
20%相当の譲渡所得課税となる理解で良かったでしょうか?
姉の方にお金がなく、税金が払えるか微妙であり、
仕方ないと思っていますが、代物弁済等で使える特別控除等ありましたら、
アドバイスいただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
特にありません。
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