[soudan 16617] 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例について
2025年12月24日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
・居住の用に供していた不動産を
令和7年12月中に不動産会社へ売買契約を締結予定
・所有権の移転、決済金の受領は令和8年2月末予定
・当該不動産の所有者は下記のとおりです

【建物】
A:100%
【土地】
A:60%
B:20%
C:10%
D:10%
※CとDはAの孫にあたり、
Aの息子であるEの相続により持分を取得

・AとCは当該不動産に居住していた
・BとDは当該不動産に居住していない
・CはAと現在も生計を一にしていている
・Aは令和5年7月に一時的に利用を目的として高齢者施設に入居した
(住民票上の住所は当該不動産の住所)
・Cは令和7年3月に転居した

【質  問】
1.Cの譲渡所得の計算にあたり、
居住用財産を譲渡した場合の
3,000万円特別控除の特例が適用可否

国税庁タックスアンサー
№3311 家屋と敷地の所有者が異なるときによると、

家屋の所有者と敷地の所有者が異なるときでも、

下記の要件のすべてにあてはまるときは

敷地の所有者もこの特例の適用を受けることができると記載されています。
(1)敷地を家屋と同時に売ること、
(2)家屋の所有者と敷地の所有者とが親族関係にあり、
   生計を一にしていること、
(3)その敷地の所有者は、その家屋の所有者と
   一緒にその家屋に住んでいること

本件の場合、Cが令和7年3月に転居し、
一緒にその家屋に住んでいないので、
この特例は適用できないという認識で合っていますでしょうか?

仮に、Aが一時利用でなく終身的な入居であれば、

Aが当該不動産に居住しなくなったときに

AとCは一緒に住んでいたので

Cもこの特例を適用できるという認識で合っていますでしょうか?


2.AとCで異なる年度で申告
Cがこの特例を適用できる場合に、
Aが受ける特別控除額の残額がCの
特別控除額になろうかと思います。

Aは令和7年分で申告をした場合に、
Cも令和7年分で申告しなければならないのでしょうか?

Aは令和7年分、Cは令和8年分とAとCで
異なる年度で申告が可能でしょうか?

【参考条文・通達・URL等】
国税庁タックスアンサー№3311 家屋と敷地の所有者が異なるとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3311.htm



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