[soudan 16615] 定期同額給与と手当
2025年12月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・役員報酬に改定がある場合には
定時株主総会で役員報酬金額を決議しており、
改定がない場合には役員報酬金額の決議を行っていない。
・2年前に決議された役員報酬金額は月100万円である。
・決議された役員報酬100万円とは別に、
単身赴任をしている役員には役員転勤規程により
別居手当3万円を毎月定額支給していて所得税の課税対象にしている
【質 問】
①手当が変動すれば役員報酬100万円→
損金算入、変動した手当→損金不算入になると思いますが、
手当が上記のように毎月一定であればどのようになりますか。
②通常であれば株主総会で決議した
金額(100万円)を支給して損金算入ですが、
法人税法34条では「支給額が同額」となっていますので
「決議した金額より多いけれど毎月一定額」は定期同額となりますでしょうか。
③経済的利益であれば毎月一定なら
損金算入可能と思いますが金銭支給(手当)
では経済的利益には該当しないということになりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法34条、法人税法施行令69条
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