[soudan 16615] 定期同額給与と手当
2025年12月25日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

・役員報酬に改定がある場合には

定時株主総会で役員報酬金額を決議しており、

改定がない場合には役員報酬金額の決議を行っていない。


・2年前に決議された役員報酬金額は月100万円である。


・決議された役員報酬100万円とは別に、

単身赴任をしている役員には役員転勤規程により

別居手当3万円を毎月定額支給していて所得税の課税対象にしている


【質  問】


①手当が変動すれば役員報酬100万円→

損金算入、変動した手当→損金不算入になると思いますが、

手当が上記のように毎月一定であればどのようになりますか。


②通常であれば株主総会で決議した

金額(100万円)を支給して損金算入ですが、

法人税法34条では「支給額が同額」となっていますので

「決議した金額より多いけれど毎月一定額」は定期同額となりますでしょうか。


③経済的利益であれば毎月一定なら

損金算入可能と思いますが金銭支給(手当)

では経済的利益には該当しないということになりますでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

法人税法34条、法人税法施行令69条



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