税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
業種:日本国内での商品販売
(状況)
1、国内法人A(株式会社)が、中国所在の
外国法人に1,000万円で金型作成の依頼をしました
2、かつ、その外国法人に、その金型を使用して
商品の製作を依頼しています
3、国内法人Aは外国法人に商品代金200万円を支払って、
第1回目の商品を受け取りました
4、国内法人Aは、この商品を日本国内で販売しています
5、輸入の条件はDDP条件です
6、金型の所有権は、国内法人Aです
7、ただし、金型は商品製作のために外国法人が保有し続け、
最終的に外国法人が廃棄します
【質 問】
消費税の課税関係について、次のように考えています。
内藤先生のご見解と異なる点がございましたらご教示ください。
1、国内法人Aが支払った金型代1,000万円について
・輸入消費税の「計算対象」となる
・引き渡した商品代金200万円に、
金型の生産可能な個数や、金型の使用可能年数などを
基準として金型代1,000万円を按分した金額を加算して、輸入消費税を計算する
・金型代1,000万円は、国内法人Aで減価償却を行う
2、輸入許可通知書の輸入者が【国内法人A】の場合
・国内法人A
商品代金200万円に、金型代1,000万円を
按分した金額を加算した合計額に対して、
国内法人Aが「輸入消費税」を支払う
この輸入消費税を、国内法人Aが仕入税額控除できる
・外国法人
日本での消費税の課税関係なし
3、輸入許可通知書の輸入者が【外国法人】の場合
・国内法人A
国内法人Aは、商品代金200万円部分は
「国内取引」による仕入税額控除ができる(輸入消費税ではない)
国内法人Aは、支払った金型代1,000万円について、仕入税額控除ができない
・外国法人
商品代金200万円に、金型代1,000万円を
按分した金額を加算した金額に対して、
外国法人が輸入消費税を支払う
外国法人は、商品代金の200万円が
日本国内の売上として消費税の課税対象となる
外国法人が支払った輸入消費税は、
外国法人が仕入税額控除できる
4、仮に、国内法人Aが、
輸入許可通知書を入手できないとき
輸入者が国内法人Aと確認できない以上、
上記3の方法で処理せざるをえないと考えています
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
過去質問: DDPによる輸入商品に係る消費税の取り扱い
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

