[soudan 16612] 種類株式を導入したときの資本金等の額
2025年12月24日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

別表5-1付表 種類資本金額の明細について教えてください。

現在は普通株式のみ発行しています。

既存の普通株式を種類株式に一部転換して

種類株式発行法人にする予定です。

そしてその種類株式を自己株式買いをし、

みなし配当事由が発生する予定です。


【質  問】

①別表5-1付表

「④欄」は種類資本金額となっておりますが、

合計値(差引合計額)は、

別表5-1の④欄の資本金等の額の差引合計額と

一致させる認識でよろしいでしょうか。

別表上、「種類資本金額」「資本金等の額」と

用語を使い分けていたので念のための確認です。


②各種類資本金額の額の計算方法

今回は新株を発行するわけではなく、

既存の普通株式を種類株式に一部転換することにより種類株式を導入します。

その場合の各種類資本金額の計算方法が書いてある根拠や条文を教えてください。

法人税法施行令第8条第22号2に

種類資本金額の意義について記載あるのは理解しております。


導入時は条文を素直に読み、

資本金等の額を発行済み株式数で按分し、

その金額で別表5-1付表を作成するのでしょうか。

すなわち資本金等の額が1,000で

種類株式を200株と800株に分けた場合、

200と800で資本金等の額を按分して

記載すればいいのかといった意味です。


③そして、自己株式買いのときには

この別表5-1付表を使いみなし配当の金額を計算するのでしょうか。


種類株式のプロラタ計算についての書籍はよく見かけますが、

導入時についての別表記載例をみた記憶が

なかったのでご質問をさせていただいた次第です。


【参考条文・通達・URL等】

法人税法施行令第8条第22号2



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