[soudan 16607] 一般財団法人の設立時の課税
2025年12月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
非営利型の一般財団法人を設立予定。
設立時に拠出する財産は、
財団の設立を検討している法人の株式とする。
その株式の配当を原資として、
財団の運営資金を賄うことを検討している。
【質 問】
一般財団法人の基本的な課税関係について教えてください。
現在一般財団法人を設立することを検討しておりますが、
設立時から非営利型の要件を満たすことができない可能性があります。
一般財団法人は、300万円以上の財産を拠出して
設立することが必要と理解しておりますが、
この拠出を受けた場合、一般財団法人側では
必ず受贈益課税が発生してしまうのでしょうか。
公益法人等(公益財団法人又は非営利型の一般財団法人)に該当すれば、
拠出財産を受け入れたことによる受贈益は
課税所得に含まれないと理解しておりますが、
非営利型以外の一般財団法人の場合には、
課税されるしかないという理解で良いでしょうか。
そうした場合、非営利型以外の一般財団法人を
設立することは税効率が非常に悪いように感じます。
また、一般財団法人は、普通法人と同様の課税関係になると思いますが
一般財団法人特有の気を付けるべき論点がありましたら
ご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
特になし。
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

