[soudan 16610] 定款で買取価格が規定されている場合の株式の購入価額
2025年12月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
不動産業
【質 問】
会社の定款に「拒否権付株式を取得する場合、
その拒否権付株式と引き換えに交付する財産は金銭とし、
その額は拒否権付株式1株につき500円とする」旨規定されています。
会社が拒否権付株式を取得する場合、
定款にしたがって1株500円で
取得すればよかったでしょうか?
それとも所得税法基本通達59-6に基づき、
小会社方式で税務上の株価を計算したうえで、
その価額で取引を行うことが税務上は必要でしょうか?
ご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法基本通達59-6
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