[soudan 16603] 出向契約と消費税の関係
2025年12月24日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

・3月決算、株式会社A社、その従業員B

・取引先C社

・A社の従業員BをC社に出向させ、

 C社におけるプロジェクトに従事させる

・(理由は不明だが)C社の意向により

 「業務委託契約」ではなく「出向契約」で締結したい

・当該出向契約において以下のように定められています。

 ー BとA社の雇用関係は継続したままである

 ー BがC社のプレジェクトに従事する際の業務上の指揮命令はCが行う

・また、当該出向契約において、

 その出向負担金の位置づけとして

 以下の点が明記されています。

 ー 出向者の給与、賃金または人件費の

   精算を目的とするものではない

 ー 専門的な技術を要する支援に対する

   役務提供の対価と明示している


【質  問】

C社がA社に支払う出向負担金は、

消費税法の課税取引に当たるでしょうか?

※一般的に出向契約といえば人件費と同様に不課税取引との認識ですが、

当該出向契約においては、

 ・給与の精算ではない、

 ・役務の提供の対価である、

と明記されている点から、

契約書は「出向契約」であっても、

対価性がある点から課税取引に

該当するのではないか、と悩んでいるところです。


ご教示のほど、宜しくお願いします。


【参考条文・通達・URL等】

なし



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