税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
特定口座(源泉徴収なし)を所有していますが、
下記譲渡の申告をしていませんでした。
令和2年 譲渡損失 △59万
令和3年 譲渡益 280万
令和4年 譲渡損失 △40万
令和5年 譲渡益 190万
令和6年 譲渡益 730万
この方は他の所得があり確定申告を毎年行っていました。
株式の譲渡のみ申告をしていなかったという前提です。
【質 問】
①既に確定申告を行っていても、特定口座(源泉徴収なし)であれば、
現時点であれば令和2年分の更正の請求を行えるかと思います。(措通37の12の2-5)
従いまして、
令和2年 譲渡損失 △59万⇒更正の請求
令和3年 譲渡益 280万⇒修正申告
令和4年 譲渡損失 △40万⇒更正の請求
令和5年 譲渡益 190万⇒修正申告
令和6年 譲渡益 730万⇒更正の請求
となるのが正しいでしょうか?
②①が正しいとしまして、
令和2年、令和4年は配当(源泉徴収済み)についても
一緒に申告をしないとならないという理解でよろしいでしょうか?
(措令25の11の2⑧)
③仮に令和6年分の譲渡益のみ修正申告をした場合、
令和2年分、令和4年分の更正の請求はできなくなるという理解でよろしいでしょうか?
(岸和田税務署資産課税部門(株式等譲渡所得関係) 誤りやすい事例(令和5年分用)6-6)
【参考条文・通達・URL等】
措通37の12の2-5
措令25の11の2⑧
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