[soudan 16597] 従業員持株会の退会と発行会社による買取り
2025年12月23日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】

個人,法人


【前  提】

・A社は非上場の会社で、従業員持株会があります。


・従業員持株会は、民法上の組合として組織されています。


・持株会で購入したA社株式は、

  組合員の拠出額に応じて持分相当の

  株式数が計算され、管理されています。


・持株会が購入した株式は、 理事長名義となります。


・株式購入に充てられなかった拠出額は

  次回購入のための繰越金となります。


・組合員の持分は理事長に信託されています。


・従業員が退職すると持株会の退会となります。


【質  問】

①従業員が退職により持株会を退会となり、

持分相当の株式の交付と繰越金の返還を受けた場合の税務


拠出額に応じた株式数の計算、繰越金の計算が行われ、

また理事長への信託は自益信託と考えられるため、

退会によって資産の返還(株式交付、繰越金)を受けても

課税関係は生じないと考えますが、それでよいでしょうか。



②退会者から発行会社への株式譲渡した場合の課税関係


(ア)A社株式の譲渡により交付を受けた金銭が、

譲渡した株式に対応する資本金等の金額を上回る場合、

みなし配当が生じるとの理解でよろしいでしょうか。


(イ)譲渡による交付を受けた金銭から、みなし配当額、

対応する資本金等の金額を控除した残額がプラスの場合は、

その残額は譲渡所得になるとの理解でよろしいでしょうか。


(ウ)みなし配当も配当控除が可能と考えますが、

その理解でよろしいでしょうか(そもそも剰余金の配当と看做されているため)


(エ)発行会社による買取価額が時価の1/2未満の場合は、

みなし譲渡として、時価で取引した場合の金額で

上記(ア)から(ウ)の計算を行うとの理解でよろしいでしょうか。


(オ)退会した従業員の持株比率が5%未満の場合、

時価は相続税法による配当還元方式で計算した価額として、差し支えないでしょうか。


どうぞよろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

①民法第667条第1項、第668条、676条第2項

②(ア)所得税法第24条、 第25条第1項第5号

  (イ)所得税法第33条

  (ウ)所得税法第25条第1項第5号、第92条

  (エ)所得税法第59条第1項2号



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