[soudan 16596] 役員の遡及された社会保険料の分割徴収について
2025年12月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
顧問先様は非営利の法人です。
代表者は、当法人とは別の法人でも
代表者であり、両方から給与を受け取っています。
(別法人が主たる給与で、当法人は乙欄です)
今回、社会保険事務所から2か所の給与を合算するよう指導があり、
社会保険料を遡及して徴収されました。
【質 問】
①代表者負担分の金額が120万円を超えるので、
当法人は24回位の分割徴収を検討しています。
この社会保険料の個人負担分の分割徴収についても、
金銭の貸付扱いになり、利息を取らない場合は
現物給与扱いになりますか。
②分割徴収にした場合の代表者の所得税確定申告の社会保険料控除は、
実際に支払った年分の額でしょうか。
例えば、来年から毎月
「過年度徴収分5万円+本月徴収分10万円」とした場合、
15万円×12ヶ月=180万円が来年分の社会保険料控除の対象となりますか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税36
所得税法74「~控除された金額」
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