[soudan 16595] 内装工事の丸投げについて
2025年12月23日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税  目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前  提】
清掃業と内装工事業を行っている法人です。
簡易課税の適用を受けています。
内装工事の案件を外注先にすべて丸投げしています。
仕入も外注が行います。
【質  問】
上記前提の場合、簡易課税の事業区分は
第3種でいいのでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】
No.6509 簡易課税制度の事業区分
第3種事業は、おおむね日本標準産業分類の
大分類に掲げる分類を基礎として判定します。
なお、次の事業は、第3種事業に
該当するものとして取り扱われます。
ロ 自己が請け負った建設工事の
全部を下請に施工させる建設工事の元請
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm



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