[soudan 16594] 役員の自宅を事務所兼社宅として利用する場合の仕入税額控除
2025年12月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・法人A社は以下役員より自宅を
事務所兼社宅としてそれぞれ借り受けている。
役員B:自己所有物件を法人Aへ貸与
役員C:賃貸物件(いわゆる転貸となる)を法人Aへ貸与
・それぞれの賃貸借契約書にて、
「本物件は、法人A専用事務所、社宅として、借主により
使用・居住されるものとする」と記載されているが、
その事務所・社宅の割合等は明確に定められていない。
・また実態としても、事務所・社宅それぞれの面積割合等
も決めていない状況。
・賃貸借契約書には賃料に係る消費税について記載なし。
【質 問】
1)基本的には事務所兼社宅の区分が明確でないため、
全体として居住用賃貸物件となり、賃料全額が仕入税額
控除の対象とならない理解となりますでしょうか?
2)合理的な方法(床面積比、使用実態等)で事務所部分と
社宅部分が按分可能な場合は、その事務所部分に係る賃料は
仕入税額控除の対象となりますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/10.htm
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