税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・
贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
■個人
■役務提供の対価受領により、アメリカの源泉税の天引きあり
■役務提供対価から差し引かれている、経費と源泉税があることはわかっているが、
現時点では内訳が不明
【質 問】
確定申告期限までに、源泉税とその他の内訳が
確認できる資料が到着するか、不明な状況です。
そのため、
①外国源泉税は所得に対する経費処理とし、期限内申告
②外国源泉税の資料を待ち、確認でき次第、期限後申告。
源泉税は外国税額控除の適用として申告。
申告遅れによるペナルティは発生する。
との選択肢になるのかと検討しておりました。
ところが、税務研究会発信の下記ウェブサイトを確認しました。
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平成23年12月改正による、いわゆる当初申告要件の廃止
によって、法人税では、所得税額控除や外国税額控除を
事後的に適用することが可能となった。
ところで、法人が課された源泉所得税や外国源泉税等については、
税額控除のほか、損金算入による方法も認められている。
税負担としては、一般的に税額控除方式の方が有利となるが、
従前は、当初申告で損金経理方式をとった場合には、
事後に税額控除方式で申告をやり直すことはできなかった。
しかし、当初申告要件が廃止されたため、税額控除方式の方が
有利であれば更正の請求によって税額控除方式を適用する
ことができることが分かった。
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更正の請求の要件(下記参考条文)を考えると、
損金算入処理も正しい方法の1つであるので間違ってはおらず、
更正の請求の対象にはならないのかと思っていたのですが、
対象であると述べる意見をいくつか見ます。
”当初申告要件がないものである”=”もともと正しい方法を
選んで申告していた方法を変えることにも適用できる”と
読み取れるのでしょうか。
損金算入の方法により申告した後、外国税額控除の適用に
変更する更正の請求がOKなのであれば、どのように
読み取ってOKと解釈するのか、教えて頂けますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.zeiken.co.jp/news/0863630.php
国税通則法 第23条
一 当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する
法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、
当該申告書の提出により納付すべき税額(当該税額に関し更正があつた場合には、
当該更正後の税額)が過大であるとき。
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