[soudan 16581] 決算期変更をした場合の居住用賃貸建物の調整計算の時期について
2025年12月22日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

法人

【前  提】

事業年度

・x1期:x1年4月1日~x2年3月31日

・x2期:x2年4月1日~x3年12月31日

(決算期変更)

・x3期:x3年1月1日~x3年12月31日

・x4期:x4年1月1日~x4年12月31日


居住用賃貸建物の購入日

・x1年6月30日


【質  問】

居住用賃貸建物を譲渡した場合、

調整計算が可能となる調整期間はいつまでとなるかご教示ください。

下記の理解で相違ないでしょうか。


・居住用賃貸建物の

「仕入等の日の属する課税期間の初日」

 → x1年4月1日


・当該初日以後3年を経過する日

 → x4年3月31日


・上記「3年を経過する日の属する課税期間」

 → x4期(x4年1月1日~x4年12月31日)


したがって、x4期中に当該建物を売却した場合には、

調整計算が可能との理解でよろしいでしょうか。


ご回答の程よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


消費税法 第35条の2



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