税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社(中国企業、日本に支店等はない)
B社(日本)株主構成B社99%、
日本人の社長(A社の株主、
役員等ではない)1%
A社のゲームタイトルをB社が
例えばNintendo Switch又は
PlayStation用に改良して
日本の会社(C社)のオンラインストアを通じて販売を行う。
日本の会社のオンラインストアと契約しているのはB社でA社には
ゲームソフトのライセンス料を支払う。
【質 問】
①B社からA社の支払いについて源泉徴収税(20.42%)の対象となりますでしょうか。
②対象となる場合、租税条約に関する届出書を
事前に提出すれば軽減(10%)を受けられるとの認識でよろしいでしょうか。
③C社からA社にオンラインストアの売上が送金される場合、
源泉所得税の支払いの対象となる支払の時期は
B社からA社に支払うべきライセンス料(仮に85)と
A社からB社に支払うべきオンライン売上(仮に100)を
相殺した時点と考えるべきでしょうか。
それとも資金の送金を行った時点でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2888.htm
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