[soudan 16576] 減価償却資産の耐用年数の修正に伴う、会計処理および税務申告書(別表16(1)等)の取扱い
2025年12月23日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税

【対象顧客】
法人

【前  提】
・第1期に固定資産を100万円で取得

・当初は耐用年数10年、定額法として処理

・第1期は、会計・税務ともに
 減価償却費10万円(=100万円÷10年)を計上

・別表16(1)にも、耐用年数10年、
 当期償却額10万円として記載

・第2期に入り、当該資産の正しい
 法定耐用年数が5年であることが判明

【2期の会計処理方針】
・当期の減価償却費:
 100万円 ÷ 5年 = 20万円

(借方)
減価償却費20万円

(貸方)
固定資産20万円

・前期の減価償却不足額の修正:
 (100万円 ÷ 5年 - 前期計上額10万円)= 10万円

(借方)
利益剰余金10万円

(貸方)
固定資産10万円

前期分の減価償却費の修正については、
第2期の損益が歪むことを避けるため、
「前期損益修正損」や「減価償却費」ではなく、
利益剰余金を直接修正する処理を想定しております。

【質  問】
上記前提および会計処理を行った場合、
税務申告書の記載につきまして、
以下の理解で相違ないでしょうか。

・別表16(1)
 当期の償却限度額(34):
  100万円 ÷ 5年 = 20万円

 当期償却額(35):
  20万円(当期分)+ 10万円(前期修正分)
               = 30万円

 償却超過額(37):
  10万円

・別表四:加減算なし
・別表五(一):償却超過額10万円を加算

上記の取扱いについて、
問題ないかご確認いただけますと幸いです。

<補足>
前期分の減価償却費の修正について、
会計上は「利益剰余金の減額」として
処理する想定としておりますが、
この金額についても、税務上は当期の償却額として
別表16(1)の「当期償却額(35)」に含め、
結果として償却超過額として繰り延べる取扱い
(将来、除却・売却をした際に認容減算)として
差し支えないか、懸念がございます。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2024/pdf/16(1).pdf



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