[soudan 16574] 役員報酬を期中に複数回改定した場合の損金不算入額について
2025年12月22日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

10月決算の株式会社です。

代表取締役への役員報酬が下記の通り増減しております。

12月に株主総会を開催しておりますが、

報酬の据え置きの決議はしておりません。

11月~2月 150万円(前期より増減なし)

3月~9月 200万円

10月 100万円

増減につきましてはいずれも臨時改定自由に該当しません。


【質  問】

定期同額給与との差額を損金不算入とすべきかと思いますが、

この場合最終の支給額100万円を定期同額給与とし、

50万円×2(1月~2月分)と

100万円×7(3月~9月分)の合計800万円が

損金不算入額となりますでしょうか。


それとも増額改定前の150万円を基準に

損金不算入額を算出すべきでしょうか。

ご教示のほどよろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

役員給与に関するQ&A



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