[soudan 16574] 役員報酬を期中に複数回改定した場合の損金不算入額について
2025年12月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
10月決算の株式会社です。
代表取締役への役員報酬が下記の通り増減しております。
12月に株主総会を開催しておりますが、
報酬の据え置きの決議はしておりません。
11月~2月 150万円(前期より増減なし)
3月~9月 200万円
10月 100万円
増減につきましてはいずれも臨時改定自由に該当しません。
【質 問】
定期同額給与との差額を損金不算入とすべきかと思いますが、
この場合最終の支給額100万円を定期同額給与とし、
50万円×2(1月~2月分)と
100万円×7(3月~9月分)の合計800万円が
損金不算入額となりますでしょうか。
それとも増額改定前の150万円を基準に
損金不算入額を算出すべきでしょうか。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
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