税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
その他(人格なき社団)
【前 提】
(登場人物)
【A産官学コンソーシアム】
・産官学で連携し、スポーツを通じて地域社会の発展を
目指すことを目的として設立。
・民間企業やNPO等に正会員となってもらい、
実態としては寄り合い所帯、人格なき社団というイメージで、
現時点は運営規約等も作成されていない(近々作成予定)。
・25年の活動は数回のシンポジウムを開催。会員は無料で、
非会員(一般参加)は1,000円ほど参加料を徴収。
この参加料は、実質、当日の会場運営費(バイト)や飲食代に
充てられるイメージで、営利事業を行っている感覚はなし。
・上記以外は特段活動はしていない。
【B一般社団法人】
・上記を具体的に実現するために新たに設立
・普通型法人となる。代表はAと同じ方が担っている。
・現在はAの運営はC大学研究室が実施しているが、
近々Bへ運営を委託する予定で、相応の運営委託料を
AからBへ支払う予定。
・近く、Aでの正会員からの会費を(設立目的に沿って)
Bの事業運営のため寄付したいと考えている。
【質 問】
1)Aの納税義務について
Aは人格なき社団に該当すると理解していますが、
①正会員からの年会費は収益事業に該当しますでしょうか?
また消費税の課税対象となりますでしょうか?
②このシンポジウムに係る非会員からの参加料は
収益事業に該当しますでしょうか?
また消費税の課税対象となりますでしょうか?
③このシンポジウムに係るバイト代の支払いについては
(上記①②関係なく)源泉所得税が発生する理解ですが
相違ないでしょうか?
2)AからBへの寄付について
Aでの正会員からの会費をBへ寄付することについて、
①会費が収益事業となれば、Aは一般寄付金として扱われる
理解で相違ないでしょうか?
②会費が非収益事業となれば、Aからの寄付金は、その行為自体、
そもそも法人税の対象外という理解で良いでしょうか?
③仮に運営規約に「会員は…会費を支払わなければならない。
会費は本プラットフォームの事業活動への寄付として扱うものとする」
という文言を付記することで上記①②の法人税への影響はあるものでしょうか?
④Bにとってその寄付金はいずれにしても寄付金収入という
理解で相違ないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/01/02.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm
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