税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・契約者:医療法人
・被保険者:理事長
・平成10年契約
・契約時の被保険者年齢:30歳
・保険期間:60年
・いわゆる長期平準定期保険に該当する契約。
・これまでの保険料の経理処理は、
支払保険料の2分の1を損金算入、
2分の1を資産計上としている。
・現在の資産計上額は 1,000万円。
・今回、資金繰りの都合により保険金額の減額変更を実施。
・当該減額変更に伴い、解約返戻金100万円が入金された。
【質 問】
1.今回の減額変更により入金された
解約返戻金100万円について、税務上の処理として、
①資産計上している保険積立金(1,000万円)から全額取り崩す処理
②全額を益金計上する処理
③もしくは上記以外の方法
のいずれが妥当か。
2.今回の減額変更後に支払う保険料について、
法人税法基本通達9-3-5の2(注2)に規定する「変更」に該当し、
従来の2分の1損金・2分の1資産計上という
処理方法を継続できないと考えるべきか。
それとも、減額後も同通達の適用関係に変更はなく、
従前どおりの処理を継続して差し支えないか。
【参考条文・通達・URL等】
・個別通達(法人が支払う長期平準定期保険等の
保険料の取扱いについて)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/870616/01.htm
・法人税法基本通達9-3-5の2
(定期保険等の保険料に相当多額の
前払部分の保険料が含まれる場合の取扱い)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_03.htm
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

