税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・国外転出時課税の対象資産を数億円保有している方が亡くなりました。
・相続人はフランス居住の子ども1人のみです。
・相続税の納税資金のため、対象資産を売却する予定です。
【質 問】
国外転出(相続)時課税の納税猶予を受けた場合と受けない場合の
取り扱いの差を教えてください。
①国外転出時課税の所得税負担について、納税猶予の適用を受けた方が
軽くなる可能性が高いと考えております。
理由は譲渡価額等が下落してる場合に更正の請求が可能なためです。
最終的な負担は銘柄(売却)ごとに以下の通りと考えています。
【納税猶予を受けない場合の譲渡所得】
相続時の価額▲取得費
【納税猶予を受ける場合の譲渡所得】
相続時の価額と売却時の価額のいずれか低い価額▲取得費
②相続税の債務控除について、納税猶予の適用にかかわらず(利子税を除き)
適用することが可能と考えております。
ただし、相続人が帰国し税負担が発生しない場合や
相続税の申告期限から5年を超えて譲渡した場合で打切りされた場合は
適用ができないと考えています。
③相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
(適用可能期間中に)帰国後売却し相続人の譲渡所得になった場合にのみ
適用可能と考えております。
納税猶予の適用についてのその他のメリット、デメリット
メリット
準確定申告の期限までに納税をする必要がない
デメリット
担保提供が必要になるが、売却を予定しているため、売却する資産以外の担保が必要
利子税が発生する
当該認識に間違えがないか?
大きな見落としがないか?
教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kokugai/pdf/03.pdf
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