[soudan 16553] 国又は地方公共団体の特別会計が受け入れる補助金等の使途の特定方法
2025年12月22日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士),

公益法人(浦田泉税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

補助金等を受け入れる公共性の高い法人であり、

国等の特例の対象となるものですが、

国、地方公共団体の特別会計ではありません。


【質  問】

消費税法基本通達16-2-2は

「国又は地方公共団体の特別会計において」と記載されており、


一見すると、これら以外の国等の特例が適用される法人には、

この通達に記載されている内容が

適用されないかのように読めるところです。


しかし、とある書籍にて、次の一文がございました。


「公共・公益法人等が国又は

地方公共団体から交付を受ける補助金等の収入の使途は、


交付要綱等でその使途が明らかにされていないまでも、

その多くが予算又は決算において明らかにされている。


このような場合には、

公共・公益法人等においても

②の方法(質問者注:合理的な方法により補助金等の

使途を明らかにした文書において使途を特定する方法)により

補助金等の使途を特定することができる」

【独立行政法人等、公共・公益法人の税実務 編著:独立行政法人等、

公共・公益法人の税実務研究会 P206】


この見解は正しいのでしょうか。

また、正しいと考えられる場合はその根拠規定等をご教示ください。


【参考条文・通達・URL等】

消費税法基本通達16-2-2

国又は地方公共団体の特別会計が

受け入れる補助金等の使途の特定方法



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