税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士),
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
補助金等を受け入れる公共性の高い法人であり、
国等の特例の対象となるものですが、
国、地方公共団体の特別会計ではありません。
【質 問】
消費税法基本通達16-2-2は
「国又は地方公共団体の特別会計において」と記載されており、
一見すると、これら以外の国等の特例が適用される法人には、
この通達に記載されている内容が
適用されないかのように読めるところです。
しかし、とある書籍にて、次の一文がございました。
「公共・公益法人等が国又は
地方公共団体から交付を受ける補助金等の収入の使途は、
交付要綱等でその使途が明らかにされていないまでも、
その多くが予算又は決算において明らかにされている。
このような場合には、
公共・公益法人等においても
②の方法(質問者注:合理的な方法により補助金等の
使途を明らかにした文書において使途を特定する方法)により
補助金等の使途を特定することができる」
【独立行政法人等、公共・公益法人の税実務 編著:独立行政法人等、
公共・公益法人の税実務研究会 P206】
この見解は正しいのでしょうか。
また、正しいと考えられる場合はその根拠規定等をご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法基本通達16-2-2
国又は地方公共団体の特別会計が
受け入れる補助金等の使途の特定方法
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

