税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
当方の関与先は下記のうち
株式会社Aとその代表者Bになります。
建物
昭和58年新築 鉄骨造陸屋根3階建て(各階の面積は同じ)
1階部分を株式会社Aと代表者Bが区分所有している。(持ち分は各1/2)
敷地
所有者は株式会社C(A及びBと無関係)
株式会社Cは代表者Dに貸しているため、
賃貸借契約は貸主:D
借主:株式会社Aと代表者Bである
株式会社Aの貸借対照表に借地権3,923,447円が計上されている。
代表者Bも同額を支払ったか否かは、現時点では不明。
地代(AとBの合計)の推移
昭和58年 月額50,000円
平成22年~現在 月額64,000円
敷地全体の自用地評価額 81,030,000円
借地権割合70%
【質 問】
1.相続が発生した場合、借地権は
次の算式で評価してよいでしょうか?
自用地価額×[借地権割合×{1-(実際の地代-通常の地代)/(相当の地代-通常の地代)}]
2.借地権設定時の支払権利金が判明した場合、
当時の敷地価額に対する割合を、
現在の借地権割合と判断して良いでしょうか?
3.賃料の値上げ通知が届きました。
64,000円を134,000円にする案です。
①これを受け入れると実際の地代が相当の地代とほぼ等しくなります。
借地権を自用地価額の2割とすることは可能でしょうか?
②税務署と争いが生じないように、
貸主借主双方で確認しておくべき事項をご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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